不動産登記のご相談

不動産登記制度

不動産登記は購入した不動産に関する権利の発生、変動、消滅を国の管理する不動産登記簿に記録することにより当事者以外の第三者である利害関係人にも公開されるため所有権が誰にあるのか、担保の付いている不動産なのかといったことを確認することができ不動産取引の安全や円滑化を図ります。
また民法177条が不動産に関する物件の得喪変更は登記をしないと第三者に対抗できないと定めております。
つまり、当事者間では意思表示のみでも物権変動の効力が生じるが実際に所有権が自分のものになったことを第三者に主張するには登記をしなければならないということになります。
民法177条の対抗要件の事例を挙げてみますと以下のようなことがケースとして考えられます。

民法177条の対抗要件
事例
(1)AがBから借金がありA所有の不動産にAとBで抵当権の設定契約がなされたが登記はしていない。
(2)(1)の登記をしていないうちにAがCに不動産を売却し移転登記も行いC名義にした。
◎この場合でAが借金をBに返さないときはBは抵当権を実行することができるか。
(Bの抵当権は未登記(1)B⇒A⇒C(2)(Cに登記済

上記の事例でBは抵当権の設定契約もしておりAに対して抵当権を取得しています。
事例のようにBの抵当権が未登記でも抵当権の対象物件の所有者がAである限Aは当事者となるためBが抵当権を行使して抵当権を証明する確定判決等を提出して抵当権の実行は可能です。
しかしながら事例ではAは既にCへ不動産を売却しており登記も済ませCとなっているため仮にCへの登記後にBの抵当権が実行できると不動産は競売されCが所有権を失うことになります。
Cにとっては事前にAの不動産がBの抵当権が設定されていることを確認出来ていれば当然CはAから不動産を買うはずもありません。
このようなことからCが不測の損害を被らないようにBとしては抵当権の登記をしておかなければ所有権を取得し登記を受けたCには対抗できないのでBは抵当権の実行が出来ないことになります。
このような事例のように不動産登記制度は不動産の権利関係や物理的な現況を公示して不動産取引の安全や円滑化を図る重要な手続きとなります。

不動産登記手続き承ります

不動産に関する権利を取得した場合は以下の登記手続きが必要となります。

建物を新築する 所有権保存登記
不動産の売買・贈与をする 所有権移転登記
住宅ローンで融資を受ける 担保設定登記
住宅ローンの完済 担保抹消登記
住所の移転や婚姻による氏の変更 住所・氏名変更登記

不動産登記手続きの報酬・実費費用

※不動産の数・価格などにより加算されますので詳しくはお見積り致します。

所有権保存 ※建物新築など

基本報酬:3万円~(不動産価格1千万円まで)

※不動産価格が1千万円を超えるごとに3千円ずつ加算されます

実費:交通費や登録免許税等は実費として発生します
登録免許税は不動産の価格×0.4% 
減税適用がある場合 0.15%または0.1%

所有権移転 ※売買・贈与など

基本報酬:6万円~(不動産価格1千万円まで)

※不動産価格が1千万円を超えるごとに3千円ずつ加算されます

実費:交通費や登録免許税等は実費として発生します
売買は不動産の価格×1.5%
(建物は 不動産価格×2% 減税適用がある場合 0.3%)
贈与は不動産の価格×2%

担保設定 ※住宅ローンで融資を受けた場合の抵当権設定など

基本報酬:2万円(融資1本につき)~(融資額1千万円まで)

※但し融資額や極度額が1千万を超えるごとに5千円ずつ加算されます

実費:交通費や登録免許税等は実費として発生します
登録免許税は借入金額の0.4%
減税適用がある場合 0.1%

担保抹消 ※住宅ローンの完済など

基本報酬:1万円(融資1本につき土地1筆・建物1棟の場合)~

※但し不動産が他にある場合は不動産個数1個につき3千円加算となります

実費:交通費や登録免許税等は実費として発生します
登録免許税は不動産1個につき1千円

登記名義人住所・氏名変更 ※住所の移転や婚姻による氏の変更など

基本報酬1万円(1人につき土地1筆・建物1棟の場合)~

※但し不動産が他にある場合は不動産個数1個につき3千円加算となります

実費:交通費や登録免許税等は実費として発生します
登録免許税は不動産1個につき1千円

その他

売買取引立会料

基本報酬:1万5千円~(不動産の課税価格に応じて要相談)

住宅用家屋証明取得

報酬:5千円

※交通費等は実費として発生します

登記簿謄本取得

報酬:1500円(1通につき)

※交通費等は実費として発生します

登記原因証明情報作成

報酬:1万円

本人確認情報作成

基本報酬:6万円~(取引価格に応じて要相談)

※交通費等は実費として発生します

出張費(半日単位~4時間まで)

基本報酬:1万円~

※交通費等は実費として発生します

費用ページ(不動産登記手続サポート関連)をご確認ください。

不動産登記の流れ

(1)ご相談のご予約

ご相談は完全予約制となっております。お電話またはメールでお気軽にお申込み下さい。

お急ぎの方で予約に空きがありましたら当日のご相談も承ります。またお近くのエリアの方でしたら無料で出張相談も可能ですのでご相談下さい。

(2)ご面談

司法書士が誠意をもって丁寧にご対応させて頂きます。また守秘義務などもご安心下さい。

(3)お見積り

安心してご依頼頂けるようご相談内容に基づき報酬・実費などをご説明のうえお見積りをさせて頂きます。

(4)ご依頼

ご検討後、当事務所にご連絡のうえご依頼ください。

(5)書類作成・費用のお支払い

(6)当事務所にて必要書類を作成・管轄法務局へ登録免許税を納付し登記申請

(7)手続き完了後、完了書類のご返却

新しい登記識別情報(権利証)やお預かり書類をご返却させて頂き手続業務の完了となります。

あおばの相続3つの安心

  • 無料で相談しやすい
    新規のお客様はご予約で夜間・土日・祝日相談可、出張も可
  • 何度でも相談可
    正式なご依頼前に来所していただける場合は何度でも無料相談可
  • 明確な費用
    安心してご依頼いただけるよう明確な費用体系で丁寧なご説明をします

無料相談申込

まずはお電話かメールでご連絡ください。

相談受付:045-530-9281(平日9:00~20:00)

完全予約制。ご予約で以下の対応が可能です。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

平日 18 時以降・土日祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。
ご連絡いただければ原則翌日(土日祝の場合翌営業日)の午前中にご返信いたします。

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045-530-9281

完全予約制 ご予約で以下の対応が可能です

夜間相談・当日相談・土日祝日相談・出張相談(地元の方向け)

無料相談は面談での相談になります。電話相談やメール相談は受け付けておりませんので予めご了承ください。
主なお客様対応エリア
横浜市、大和市、町田市、川崎市、座間市、海老名市を中心にサポートしております。その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。

当事務所までの交通アクセス

中央林間駅から青葉台駅まで電車で 8 分程度/大和市役所から当所まで車で 14分程度/町田市役所から当所まで車で22 分程度/座間市役所から当所まで車で 22 分程度/海老名市役所から当所まで車で 26 分程度/中山駅から青葉台駅まで電車で 14 分程度/宮前平駅から青葉台駅まで電車で 17 分程度/柿生駅から当所まで車で 16 分程度/若葉台団地からバスで来所する場合の時間約 23 分(つつじが丘バス停まで 20 分、徒歩 3 分)

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